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会 員 規 約

本規約は、クリプト ワールド(以下「当団体」といいます。)がクリプト ワールド(以下「当所」といいます。)が提供するサービス(以下「本件サービス」といいます。)を利用する者(以下「会員」といいます。)が遵守すべき事項を定めるものであり、会員は本規約に同意したうえで当所に入会するものとします。

第1条(当所の目的)

当所は、ブロックチェーンを用いた仮想通貨、テクノロジーを会員が自ら実践し、その内容及び結果を当所が主催するクリプトワールドにおいて会員間で報告、検証、議論して共同研究を行うことによって、フィンテックに関する知識、経験を深めることを目的としており、特定の銘柄や特定の金融商品の購入を何ら推奨するものではなく、特定の証券会社との契約締結を促したり、投資助言・代理等を行うものではありません。

第2条(本規約の適用範囲)

1 当団体は、本規約に従い、当所を運営するものとします。

2 本規約は、本件サービスの利用に関し、当団体及び会員に適用します。第5条で規定する会員契約が成立後、会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。

3 当団体が別途規定する個別規定及び当団体が随時、会員に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。

第3条(本件サービス)

当団体及び当所が会員に提供する本件サービスの内容は、以下のとおりです。

・会員サイトの主催・運営

・実践的なwebコンテンツの提供

・その他当団体及び当所が本件サービスの内容に加えることとしたサービス

第4条(契約の種類)

1 本件サービスは、会員のみが利用することができるものとします。

2 本件サービスは、会員契約を締結することにより会員全てが提供を受けることのできるサービスから構成され、会員契約とは、本件サービスを受ける資格を有するものを規定する契約であり、第5条で規定する会員契約が成立した日より第7条の規定に従い会員が退会を申請し退会が成立するまでの間、又は第8条に従い当団体が会員資格の中断・取消を行うまでの間有効とします。

3 当団体は、会員契約が成立している間、会員契約の申し込み時及び登録内容の変更時等に会員より申請された内容及び本件サービス利用のため付与された会員の情報を保持するものとします。

第5条(会員契約の成立)

1 当所への入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当団体が別途指定する所定の入会希望書に従い、当団体が求める登録情報に正確な情報を記入し、提出していただきます。

2 入会希望者は、当団体及び当所が、特定の銘柄や特定の金融商品の購入を何ら推奨するものではなく、投資は全て自己の判断に基づき自己の責任と費用をもって行うものであり、投資の結果生じた損失その他について、当団体が、一切の責任を負うものではなく、当団体に対して何らの責任追及を行わないことを前提に、当所への入会を申し込むものとします。

3 会員契約は、入会希望者が、前2項に基づき会員契約の申し込みを行い、当団体がこれを承諾した時点で成立するものとします。

4 当団体は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該会員との間で会員契約を締結しない場合があります。

①入会希望者が、過去に会員規約違反等により、会員の会員資格の取消が行われている場合。

②申し込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。

③法人名や団体名等、個人名以外による申し込みの場合。

④入会希望者が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、入会申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなかった場合。

⑤入会希望者が反社会的勢力又はそれに準ずるものに該当する場合。

⑥入会希望者が第13条で禁止している事項を行うおそれがある場合

⑦当団体が行う入会審査の結果その他当団体が、入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。

5 当団体が、会員の登録情報が虚偽又は正確ではないと判断した場合、会員登録を削除し、会員としてのサービス利用をお断りさせていただく場合があります。

第6条(登録内容の変更)

1 会員は、入会申し込みにおいて、届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を行うものとします。

2 会員は、前項の届出を怠った場合に、当団体からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認するものとします。

第7条(退会)

1 会員が退会を希望する場合には、退会希望日の60日までに当団体が別途定める手順にて会員本人より当団体に届け出るものとし、当団体に対する債務全額を直ちに支払うものとします。

2 当団体は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員は、退会に伴い、当団体に対して、名目を問わず何らの請求権も有しないものとします。

第8条(会員資格の中断・取消)

1 会員が以下の項目に該当する場合、当団体は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。

①入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

②第13条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。

③料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が1回でもあった場合。

④手段を問わず、本件サービスの運営を妨害した場合。

⑤自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジネス等の営業行為、宗教の勧誘その他自己以外の会員に対して本件サービスとは無関係の何らかの営業行為や勧誘行為を行った場合。

⑥本規約に違反した場合。

⑦第6条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと当団体が判断した場合。

⑧会員として不適切と当団体が判断した場合。

2 会員資格が取り消された場合、当該会員は、当団体に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。このとき、当団体は、既に支払われた料金等の払戻義務、損害賠償義務その他名目を問わず当該会員に対する金銭の支払義務を一切負わないものとします。

第9条 会員情報の保護

1 当団体は、入会申し込み又は本件サービスを提供する目的の範囲で会員より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報(以下「会員情報」という。)を収集し、適切に取り扱うものとします。

2 当団体は、前項にかかわらず会員情報を、以下の各号に定める場合に利用し、または契約等により会員情報を適切に管理するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとし、会員はこれに同意するものとします。

①会員が、会員情報の開示について同意している場合。

②当団体が、本件サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(会員の個人が特定できない情報群)を開示する場合。

③当団体に対して、法令、司法機関又は行政機関の命令に基づき会員情報の開示が求められた場合。

3 当団体は、業務委託先と会員情報の保護にかかわる契約を締結することにより、会員の会員情報を預託させることができるものとします。

4 当団体は、会員よりの会員情報の照会、訂正、削除等の連絡があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応するものとします。

5 会員は、本件サービスの利用を希望する場合、当団体へ会員情報を提供する義務があり、かつ会員情報の提供に同意しない場合、本件サービスの利用ができないことに同意するものとします。

第10条(サービスの運営)

1 当団体は、本件サービスの運営に関し、完全かつ独自の裁量を有しているものとします。

2 当団体は、本件サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとし、会員は、当団体が行う一切の処置に関して、何らの請求権を取得することもないものとします。

第11条(入会金・年会費)

1 会員は、当団体に対し、サービス契約の締結に際し、当団体が定める入会金を支払うものとします。

2 会員は、当団体に対し、本件サービス利用の対価として、当団体が定める年会費を支払うものとします。

3 当団体は、会員に対して30日前に事前の通知を出すことにより、年会費を改定することができるものとします。

4 本条に定める支払いはクレジットカード決済または、銀行振込によるものとします。

第12条(報告義務)

会員は、他の会員又は第三者が本規約に違反していることを知った場合、直ちに当団体に報告しなければならないものとします。

第13条(禁止事項)

1 会員は、本件サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。

①金融商品取引法その他法令に違反し、又は違反するおそれのある行為。

②会員間での貸付け、売買その他会員間において何らかの権利義務関係を発生させる行為

③会員又は第三者と協力等して仕手その他株価操縦等のおそれのある行為

④当団体、他の会員又は第三者の財産権、著作権その他の権利を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為。

⑤当団体、他の会員又は第三者の秘密情報若しくはプライバシーを侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為。

⑥①乃至⑤の他、当団体、他の会員又は第三者に不利益又は損害を与え、若しくは与えるおそれのある行為。

⑦自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジネス等の営業行為、政治団体、宗教団体への勧誘その他、他の会員に対して本件サービスとは無関係の何らかの営業や勧誘に関する行為。

⑧会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継、行使させ又は担保に供する等の行為。

⑨当団体、他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為。

⑩通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引等に利用する目的をもって他の会員の情報等を収集、使用又は開示する行為。

⑪犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。

⑫公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。

⑬公職選挙法で規制及び禁止する選挙運動行為。

⑭その他、当団体が不適切と判断する行為。

2 会員は、前項に該当する行為によって当団体、他の会員又は第三者に損害が生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、全ての法的責任を負うとともに自ら解決するとともにものとし、当団体に一切の責任を負わせず、費用を負担させないものとします。

第14条(権利関係)

1 会員は、本件サービスに基づき当団体が提供する文書、会員専用動画コンテンツ等の著作物、プログラム、ソフトウェア等に関する所有権、著作権その他の権利は当団体に帰属することを確認します。

2 会員は、いかなる目的・方法においても、本件サービスを通じて提供された一切の情報(以下「本件情報」という。)を、会員個人の私的利用の範囲外で使用することができないものとし、第三者に本件情報を提供し、また、SNS、ブログその他の媒体を用いて公開する等してはならないものとします。

3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の責任と費用をもって当該紛争を解決するとともに、当団体をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。

第15条(本件サービスの中止・中断)

1 当団体は、以下の事項に該当する場合、本件サービスの運営を中止中断できるものとします。

①本件サービスに使用するシステムの保守等を定期的に又は緊急に行う場合。

②戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、火災、津波、停電その他の非常事態により、本件サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。

③本件サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。

④その他、当団体が、本件サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。

2 当団体は、前項の規定により本件サービスの運営を中止中断するときは、その旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。

3 当団体は、本件サービスの中止中断等により会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第16条 免責事項

1 当団体及び当所は、会員に対して証券投資に関する一般的な知識を提供し、会員同士が証券投資の結果を報告、検証、議論して共同研究を行う場として株式実践会の運営を行うものであって、特定の銘柄や特定の金融商品の購入を何ら推奨するものではなく、特定の証券会社との契約締結を促したり、投資助言・代理等を行うものではありません。

2 当団体は、本件サービスの内容、及び本件サービスを通じて会員が受領する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。

3 当団体は、本件サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、廃止、又は本件サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等その他本件サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

4 当団体は、会員又は第三者の行為によって会員に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

第17条(損害賠償責任)

会員は、解除、解約又は本規約に違反することにより当団体に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。

第18条(規約の変更)

当団体は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとし、当該変更が会員に通知された場合、通知後、会員には変更後の規約が適用されるものとします。

第19条(協議解決)

本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じたときには、当団体と会員は双方誠意をもって協議の上解決するものとします。

第20条(合意管轄)

本件サービスに関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

平成29年8月8日

令和2年10月28日 改訂

クリプトワールド