秘密保持誓約書

秘密保持誓約書

会員は、本件サービスに関して当団体から提供される情報に関して、以下の各条項の定めを遵守することを誓約するものとします。

第1条(秘密情報)
1.本誓約書において「秘密情報」とは、媒体(紙、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク、通信回線等)及び手段(口頭、郵送、電磁的な方法による通信等)の如何を問わず、本件サービスに関して当団体が会員に提供する暗号資産等情報をいいます。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める情報については、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示を受けた時、既に公知の情報。
(2)開示を受けた後、会員の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報。
(3)開示を受けた時、既に会員が適法に占有していた情報。

第2条(秘密保持)
1.会員は、秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に開示・漏洩してはなりません。
2.会員は、当団体の事前の承諾がない限り、秘密情報を複製してはなりません。
3.会員は、秘密情報の不正使用、不正開示又は漏洩を防止するため、自己の重要な秘密情報を保護するために行うのと同等の注意義務をもって秘密情報を管理しなければなりません。

第3条(損害賠償等)
1.会員が本誓約書に違反したことにより当団体に損害が生じた場合、会員は損害の拡大防止に適切な措置をとるとともに、その損害を賠償するものとします。
2.前項の場合において、当社は会員に対し損害拡大を防止するための措置について指示することができるものとします。

第4条(契約期間)
1.本誓約書は、会員契約が継続しているかぎり効力を有するものとします。
2.前項に関わらず、第2条に基づく会員の義務は本誓約書の効力終了後も有効に存続するものとします。

第5条(秘密情報に関する権利)
当団体は、その秘密情報について会員にいかなる権利又はライセンスも与えるものではなく、当該秘密情報に係る権利は、会員に開示された後も従前と同様に当団体に帰属するものとします。